この2026年4月24日に金融庁企業会計審議会総会が開催され、日本におけるサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)の適用時期や、第三者保証制度のあり方について議論されました。
以下の1と2の内容は、1月8日に金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が公表したサステナビリティー情報の開示についてまとめた報告書と変わりません。
詳細は、企業会計審議会総会のページを参照してください。
- サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用
グローバルな投資家との対話を促進するため、東京証券取引所のプライム市場上場企業を対象に、時価総額に応じて段階的に適用を義務付ける方針です。
適用スケジュール(義務化):
時価総額3兆円以上: 2027年3月期から適用。
時価総額1兆円以上3兆円未満: 2028年3月期から適用。
時価総額5,000億円以上1兆円未満: 2029年3月期から適用。
※5,000億円未満の企業については、今後の検討事項とされています。
算定基準: 時価総額は、過去5事業年度の末日における平均値で算出します。
経過措置: 適用開始から2年間は、利便性を考慮した「二段階開示」が認められます。 - 第三者保証制度の導入
情報の信頼性を確保するため、開示基準の適用義務化から1年遅れて保証の提供も義務化されます。
保証の義務化時期:
時価総額3兆円以上の企業の場合、2028年3月期から保証が必要となります。
保証の範囲と水準:
当初2年間は保証範囲を限定し、3年目以降は国際動向を踏まえて拡大を検討します。
保証水準は、まずは「限定的保証」から開始することが想定されています。
保証の担い手:
登録制(法人)を導入します。
監査法人だけでなく、一定の要件を満たせば監査法人以外の法人も登録可能です。
遵守すべき基準: 国際基準(ISSA5000等)と整合的な、日本独自の保証基準や倫理・独立性基準を企業会計審議会で策定します。 - 今後の体制整備
企業会計審議会内に新たな部会として、サステナビリティ情報保証部会を設置し、国際基準(ISSA5000、ISQM1、IESSA)と整合的な日本版保証基準の審議を開始します。この部会では、2028年3月期からの義務化に間に合わせるため、2027年3月までに基準等を利用可能にすることを目指しています。
Shohri Strategy & Consulting TOFF 