サステナビリティ開示義務化

 金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(座長:神作裕之 学習院大学法学部教授)は、12月22日、サステナビリティー情報の開示についてまとめた報告書案に合意し、年内にも正式の報告書をまとめることとなりました。金融庁は報告書を受けて、2026年国会にて金融商品取引法を改正する予定です。

 グローバルな投資家との建設的な対話を志向するプライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠して有価証券報告書を作成することを義務付ける。
・SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の通り適用開始する。
i.時価総額3兆円以上の企業 : 2027年3月期
ii.時価総額3兆円未満1兆円以上の企業 : 2028年3月期
iii.時価総額1兆円未満5千億円以上の企業 : 2029年3月期
(注1) 時価総額5千億円未満の企業へのSSBJ基準の適用については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて、今後検討。
(注2) 「時価総額」は、前期末から遡って過去5事業年度の末日における時価総額の平均をもって算定。
・経過措置としての二段階開示は、適用開始から2年間とする。
・開示基準の適用義務化の開始時期の翌年から保証を義務付ける。
・保証範囲は当初2年間は限定(3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討)。
・保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能とする。

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第11回)議事次第