金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(座長:神作裕之 学習院大学法学部教授)は、1月8日、サステナビリティー情報の開示についてまとめた報告書を正式に公表した。金融庁は報告書を受けて、2026年国会にて金融商品取引法を改正し、2027年3月期から順次、適用予定である。
プライム市場上場企業を対象にして、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠して有価証券報告書を作成することを義務付ける。
・SSBJ(サステナビリティ基準委員会)の基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の通り適用開始する。
i.時価総額3兆円以上の企業 : 2027年3月期
ii.時価総額3兆円未満1兆円以上の企業 : 2028年3月期
iii.時価総額1兆円未満5千億円以上の企業 : 2029年3月期
ⅳ.上記以外の企業へのSSBJ基準:適用義務化に向けて、今後検討。
・「時価総額」は、前期末から遡って過去5事業年度の末日における時価総額の平均をもって算定。
・経過措置としての二段階開示は、適用開始から2年間とする。
・開示基準の適用義務化の開始時期の翌年から保証を義務付ける。
・保証範囲は当初2年間は限定(3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討)。
・保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能とする。
サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告
サステナビリティー情報開示の報告書正式公表
![]()
Shohri Strategy & Consulting TOFF 