「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払等の遅延等の防止に関する法律」(旧下請代金支払遅延等防止法)が5月16日に成立し、2026年1月1日施行予定である。これは、経理・財務部門の買掛金管理業務に影響を与えるので、注意が必要です。特に手形支払が禁止されるので、委託事業者(旧親事業者)の資金繰りにも影響を与えます。
(1)「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」と用語を変更する。
(2)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止する。物価、人件費高騰の中、価格据え置き取引への対応である。
代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止する。
(3)対象取引において、手形支払を禁止する。その他の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものを禁止する。改正後は、納品日や役務提供日から60日以内に支払を行う必要があり、これまでの下請法のように、受領日から60日後に手形等の交付を行い、その後、振込することはできない。
(4)対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加する。
(5)従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設する。